海外旅行総合保険
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97携行品損害補償特約⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。(注) 損害賠償請求権その他の債権第12条(先取特権)⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、賠償責任保険金の支払を行うものとします。① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。(注) 保険金請求権す。第13条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。① 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保② 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険険者に生じた損害者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害第14条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きま

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