海外旅行総合保険
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95(注6) 銃器(注7) 汚染物質(注8) 廃棄物第5条(支払保険金の範囲)当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用⑤ 第8条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用第6条(保険金の支払額)当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。② 前条②から⑤までの費用については、その全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。第7条(事故の発生)⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。① ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害として使用中のスノーモービルを除きます。空気銃を除きます。固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注8)等を含みます。再生利用のための物質を含みます。

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