海外旅行総合保険
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93賠償責任補償特約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表 第2条(保険金を支払う場合)⑴の③の感染症コレラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語財物の損壊支払責任額宿泊施設身体の障害他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が賠償責任保険金額保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。⑵ ⑴の被保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害にかぎります。(注) 親権者等第3条(保険金を支払わない場合-その1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意定  義財物の滅失、汚損または損傷をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。

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