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92(注4) 印鑑証明書疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第10条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)⑴ 当会社は、第8条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。第11条(代 位)収入の喪失を含みません。当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。第12条(死亡保険金受取人の変更)⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。⑻ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。⑼ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。第13条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。第14条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約

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