海外旅行総合保険
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91の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合⑵ 保険契約者は、⑴の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。(注) 保険契約第7条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。(注) 保険契約第8条(事故の通知)⑴ 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。第9条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑩までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書④ 死亡診断書または死体検案書⑤ 被保険者の戸籍謄本⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)⑦ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)⑧ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書⑨ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)⑩ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 死亡保険金受取人(注2) 法定相続人の戸籍謄本(注3) 医師の診断書その被保険者に係る部分にかぎります。その被保険者に係る部分にかぎります。死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当した場合とします。

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