海外旅行総合保険
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90領収した保険料+保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。(注1) 山岳登はん(注2) 割増保険料当会社所定の割増保険料をいいます。第4条(保険金を支払わない場合)当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合は、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者に対する刑の執行⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑦ ⑤もしくは⑥のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関(注2) 疾病死亡保険金を受け取るべき者をいいます。(注3) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。第5条(他の身体の障害または疾病の影響)⑴ 疾病死亡保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した場合も、⑴と同様の方法で支払います。第6条(被保険者による保険契約の解除請求)⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合④ 普通保険約款第13条⑴の④に規定する事由が生じた場合⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注2)

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