海外旅行総合保険
91/212

89疾病死亡保険金支払特約別表2 第4条(保険金額の削減)⑴の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注1) 山岳登はん(注2) 航空機(注3) 操縦(注4) 超軽量動力機第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語責任期間保険事故第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。① 責任期間中に死亡した場合② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。③ 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合⑵ 第12条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。⑶ 第12条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。⑷ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑸ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①から③までのいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。① 被保険者が被った傷害に起因する疾病② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病③ 歯科疾病第3条(保険金の削減)当会社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を支払っていない場合は、次の割合により疾病死亡保険金を削減して支払います。ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。定  義保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。

元のページ  ../index.html#91

このブックを見る