海外旅行総合保険
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88「被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第17条(普通保険約款の読み替え)この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。第18条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴③から⑤までのいずれかの規定に該当した場合は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加して適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約 」第19条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表1 第2条(保険金を支払う場合)⑴②の感染症コレラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症⑵①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場合はその治療・救援費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。(注3) 保険契約者等保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者をいいます。

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