海外旅行総合保険
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87⑤ 傷害の程度を証明する医師の診断書⑥ 次のア.またはイ.までの内容を証明する医師の診断書ア.第2条(保険金を支払う場合)⑴②ア.またはイ.の場合は、責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、その疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期イ.第2条⑴②ウ.の場合は、責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度⑦ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類⑧ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)⑴①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑨ 被保険者の印鑑証明書⑩ 死亡診断書または死体検案書⑪ 被保険者の戸籍謄本⑫ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)⑬ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書⑭ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 治療を開始した日(注2) 保険金の請求書類(注3) 公の機関(注4) 印鑑証明書第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第13条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用第16条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。第3条(費用の範囲)⑵の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。やむを得ない場合は、第三者とします。治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。収入の喪失を含みません。

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