海外旅行総合保険
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86除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。第12条(保険料の取扱い-解除の場合)⑴ 第10条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。第13条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過② 第2条⑴④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴④の事故発生の状況⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑸ 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第14条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時② 第2条⑴②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時③ 第2条⑴③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、次の①から⑭までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める傷害状況報告書④ 公の機関(注3)の事故証明書

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