海外旅行総合保険
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84(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注5) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)⑴①に該当し第3条(費用の範囲)⑴①から③までに定める費用を支出した場合であっても、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。第6条(保険金を支払わない場合-その2)③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間第7条(保険金の支払額)⑴ 当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。⑵ ⑴の場合において、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次の①から③までに規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①の傷害を直接の原因として、同条⑴③ア.または② 第2条⑴②の疾病を直接の原因として、同条⑴③イ.または⑤イ.もしくはウ.に該⑤ア.に該当した場合③ 第2条⑴④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条⑴①に該当当した場合した場合(注) 発生1回その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。第8条(他の身体の障害または疾病の影響)⑴ 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時に既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後に、その原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合

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