海外旅行総合保険
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83じめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合⑶ 第7条(保険金の支払額)⑵の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合は、⑴または⑵の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条⑵の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条⑵の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。(注1) 割増保険料(注2) 山岳登はん第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴⑤エ.に該当した場合は、第3条(費用の範囲)⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条⑴④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合は、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴⑤エ.に該当した場合は、第3条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴⑤ア.に該当した場合は、第3条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴⑤ア.に該当した場合は、第3条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、治療・救援費用保険金を支払います。⑥ 被保険者に対する刑の執行⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑨ ⑦もしくは⑧のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、治療・救援費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)当会社所定の割増保険料をいいます。ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

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