海外旅行総合保険
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82日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者(注11)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。⑸ ⑴の費用に対して次の①から③までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付② 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注12)(注1) 治療前条⑴①の場合は義手および義足の修理を含みます。(注2) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。(注3) 職業看護師日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。(注4) 移転費治療のため医師または職業看護師(注3)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。(注5) 日本国内被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。(注6) 1疾病合併症および続発症を含みます。(注7) 身の回り品購入費5万円を限度とします。(注8) 交通費および宿泊費日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。(注9) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注10) 渡航手続費(注11) 施術者旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。(注12) その他の給付たは共済金を除きます。⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等により支払われた保険金ま第4条(保険金額の削減)⑴ 当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)⑵ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に高山病を発病し第2条(保険金を支払う場合)⑴②ア.からウ.のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらか領収した保険料

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