海外旅行総合保険
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81故の発生の日から、同条⑴②に該当した場合は、治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。ア.国際電話料等通信費イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)③ 被保険者が、前条⑴①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。また、同条⑴①に該当した場合は、傷害の原因となった事故の発生の日から、同条⑴②に該当した場合は、治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)④ 被保険者が前条⑴③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からキ.までに掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額ア.遭難した被保険者を捜索(注9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が前条⑴④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が前条⑴④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。オ.次に掲げる費用をいい、20万円を限度とします。ただし、②により支払われるべき費用は除きます。ア 救援者の渡航手続費(注10)イ 救援者または被保険者が現地において支出した交通費ウ 被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費エ アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のためにカ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。キ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。⑵ 前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から⑴①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして⑴および第7条(保険金の支払額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。⑶ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。⑷ ⑴の規定にかかわらず、前条⑴①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、必要な費用

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