海外旅行総合保険
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80含みます。(注2) 被保険者③から⑤までのいずれかに該当した場合は、その費用の負担者とします。(注3) 治療義手および義足の修理を含みます。(注4) 責任期間終了後72時間を経過するまでウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。(注5) 継続して3日以上入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。(注6) 疾病妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。(注7) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。第3条(費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。① 被保険者が前条⑴①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.からセ.までに掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、同条⑴①に該当した場合は、傷害の原因となった事故の発生の日から、同条⑴②に該当した場合は、治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。ア.医師の診察費、処置費および手術費イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費エ.X線検査費、諸検査費および手術室費オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。コ.入院または通院のための交通費サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。シ.治療のために必要な通訳雇入費ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用② 被保険者が、前条⑴①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注6)について20万円を限度とします。また、同条⑴①に該当した場合は、傷害の原因となった事

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