海外旅行総合保険
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79保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合② 被保険者が、次のア.からウ.までに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。場合ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)したイ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。④ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含め⑵ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医て180日以内に死亡したとき。師の診断によります。⑶ ⑴②の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病② 歯科疾病(注1) 被保険者この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までのいずれかに該当することをいいます。ただし、同条⑴①については傷害の原因となった事故を、同条⑴②については疾病の発病をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。③から⑤までのいずれかに該当した場合は、被保険者の親族および保険契約者を

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