海外旅行総合保険
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78第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見救援者競技等現地疾病自動車等支払責任額宿泊施設乗用具責任期間他の保険契約等治療・救援費用保険金額被保険者等治療・救援費用補償特約定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注2) 親族これらの者の代理人を含みます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。

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