海外旅行総合保険
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上肢の3大関節下肢の3大関節手足肩関節ひじ関節手関節股関節ひざ関節足関節胸 骨示指鎖 骨末節骨母指末節骨指節間関節中手指節関節長管骨第2の足指第1の足指骨盤骨末節骨指節間関節リスフラン関節けんこう肩甲骨ろっ肋骨せき脊 柱中指環指小指遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節第3の足指遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節77第14級⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図別表2 第3条(保険金の削減)の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注1) 山岳登はん(注2) 航空機(注3) 操縦(注4) 超軽量動力機⑵ 3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの⑼ 局部に神経症状を残すものピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。4%

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