海外旅行総合保険
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75第8級⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの第9級⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの⑹ 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができ第10級⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったものの⑵ 脊せき柱に運動障害を残すもの⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったも⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの⑻ 1上肢に偽関節を残すもの⑼ 1下肢に偽関節を残すもの⑽ 1足の足指の全部を失ったものない程度になったもの⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの⒃ 外貌ぼうに相当程度の醜状を残すもの⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの⑵ 正面視で複視を残すもの⑶ 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの⑷ 14歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度である程度になったものになったもの⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの34%26%20%

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