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74第5級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの⑹ 1上肢の用を全廃したもの⑺ 1下肢の用を全廃したもの⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)第6級⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの⑵ 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑸ 脊せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの第7級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったも⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)⑿ 外貌ぼうに著しい醜状を残すもの⒀ 両側の睾こう丸を失ったものの59%50%42%

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