海外旅行総合保険
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73後遺障害等級表款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表1等 級第1級⑴ 両眼が失明したもの第2級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの第3級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの第4級⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの後遺障害⑵ 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑹ 両上肢の用を全廃したもの⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの⑻ 両下肢の用を全廃したもの⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの⑵ 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)⑵ 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの保険金支払割合100%89%78%69%

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