海外旅行総合保険
74/212

72第10条(事故の通知)⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。第11条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 被保険者の印鑑証明書④ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書⑤ 当会社の定める傷害状況報告書⑥ 公の機関(注1)の事故証明書⑦ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 公の機関やむを得ない場合は、第三者とします。(注2) 印鑑証明書傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。収入の喪失を含みません。第13条(代 位)当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。第14条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。第15条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約

元のページ  ../index.html#74

このブックを見る