海外旅行総合保険
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=傷害後遺障害68第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見競技等後遺障害自動車等傷害後遺障害保険金額乗用具保険事故第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。傷害後遺障害保険金額×別表1に掲げる各等級の後遺障害⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。⑷ 傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。に対する保険金支払割合保険金の額

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