海外旅行総合保険
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66所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。第11条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑩までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書④ 死亡診断書または死体検案書⑤ 被保険者の戸籍謄本⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)⑦ 当会社の定める傷害状況報告書⑧ 公の機関(注3)の事故証明書⑨ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)⑩ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 死亡保険金受取人死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。(注2) 法定相続人の戸籍謄本死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。(注3) 公の機関(注4) 印鑑証明書やむを得ない場合は、第三者とします。傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。(注2) 費用収入の喪失を含みません。第13条(代 位)当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。第14条(死亡保険金受取人の変更)⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変

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