海外旅行総合保険
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62傷害死亡保険金支払特約険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録することができるものとします。① 保険契約者の氏名、住所および生年月日② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別③ 死亡保険金受取人の氏名④ 保険金額および被保険者の同意の有無⑤ 保険期間⑥ 当会社名⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。第27条(被保険者が複数の場合の取扱い)被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。第28条(訴訟の提起)す。この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとしま第29条(準拠法)この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見競技等自動車等傷害死亡保険金額保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。乗用具保険事故第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。

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