海外旅行総合保険
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61④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。(注1) 請求完了日(注2) 損害の額(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数(注4) 照会(注5) これに応じなかった場合第22条(支払通貨および為替交換比率)⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。⑵ ⑴の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合(注) 支払通貨第23条(時 効)保険金請求権は、第20条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。第24条(保険契約者の変更)⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。第25条(保険契約者が複数の場合の取扱い)⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。第26条(契約内容の登録)⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。保険価額を含みます。①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。必要な協力を行わなかった場合を含みます。保険金支払地の属する国の通貨をいいます。

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