海外旅行総合保険
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59(注2) 保険契約(注3) 保険事故(注4) 保険金第14条(保険契約解除の効力)保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第15条(保険料の取扱い-告知義務等の場合)⑴ 第6条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑶ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。(注) 追加保険料の支払を怠った場合にその支払がなかった場合にかぎります。第16条(保険料の取扱い-無効の場合)⑴ 第9条(保険契約の無効)⑴の①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当⑵ 第9条(保険契約の無効)⑴の②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。会社は、保険料の全額を返還します。第17条(保険料の取扱い-失効の場合)第10条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第18条(保険料の取扱い-取消しの場合)第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。第19条(保険料の取扱い-解除の場合)⑴ 第6条(告知義務)⑵、第13条(重大事由による解除)⑴または第15条(保険料の取扱い-告知義務等の場合)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。⑵ 第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。⑶ 第13条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。(注) 保険契約第20条(保険金の請求)⑴ 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それその被保険者に係る部分にかぎります。す。⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいま⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内その被保険者に係る部分にかぎります。

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