海外旅行総合保険
59/212

57① 保険料領収前に生じた保険事故② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故(注1) 交通機関(注2) 同行家族(注3) 同行予約者(注4) 当初予定していなかった目的地に向けて出発した時第6条(告知義務)⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。① ⑵に規定する事実がなくなった場合② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。① 被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。第8条(保険契約者の住所変更)保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。第9条(保険契約の無効)⑴ 次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。

元のページ  ../index.html#59

このブックを見る