海外旅行総合保険
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56第2章 補償条項第3章 基本条項保険金保険事故未婚旅行行程当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支第2条(保険金を支払う場合)払います。第3条(保険金を支払わない場合)第4条(死亡の推定)当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。第5条(保険責任の始期および終期)⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能③ 被保険者が治療を受けたこと。④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束② 被保険者に対する公権力による拘束③ 被保険者が誘拐されたこと。④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。⑸ ⑴、⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。これまでに婚姻歴がないことをいいます。保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。

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