海外旅行総合保険
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(保険証券等の保険金額欄に金額の表示または特約欄に特約名の表示がある補償項目)家族旅行53救援者費用<家族旅行特約をセットした場合のお取扱い>についてのみ適用されます。保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合は前記をご覧ください。賠償責任1回の事故につきお支払いする保険金は、家族分を合計して保険金額を限携行品損害保険期間を通じてお支払いする保険金は、家族分を合計して保険金額を限救援者費用航空機寄託手荷物遅延等費用治療・救援費用度とします。度とします。1回の事故につきお支払いする保険金は、家族分を合計して10万円を限度とします。前記「治療・救援費用」の【救援費用部分】に記載されている内容を以下のとおり変更・追加して適用します。◦<お支払い対象となる主な場合>の内容を以下のとおり変更して適用します。①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ入院された場合②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気、歯科疾病は含まれません。)により入院された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。◦<お支払い対象となる主な費用>の内容を以下のとおり変更して適用します。イ.救援者(※2)の現地(※3)までの航空機等の往復運賃。ただし、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります(被災者(※4)1名につき救援者3名分を限度とします。)。ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります(被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。エ.治療を継続中の被災者を現地から自国の病院等へ移転するための費用(ただし、入院の場合は継続して3日以上入院をされた場合にかぎります。)。また、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用部分で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。オ.a.救援者の渡航手続費  b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費  c.被災者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費  ただし、治療費用部分で支払われる費用を除き、a.〜c.を合計して40万円を限度とします。カ.被災者が死亡した場合の遺体処理費用(被災者1名につき100万円を限度とします。)および現地から自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。◦<お支払い対象となる主な費用>の内容に、以下をキ.として追加して適用します。キ.当初の旅行行程を離脱した場合、付添者(※5)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための航空機等運賃およびその間の宿泊施設の客室料。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします(宿泊施設の客室料は14日分を限度とします。)。(※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの代理人を含みます。)をいいます。ただし、付添者を除きます。(※3)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。(※4)保険金をお支払いする場合のいずれかに該当した被保険者をいいます。(※5)被災者以外の被保険者をいいます。前記「救援者費用」の欄に記載されている内容を以下のとおり変更・追加して適用します。◦<お支払い対象となる主な場合>の内容を上記「治療・救援費用」と同様に変更します。◦<お支払い対象となる主な費用>の内容を上記「治療・救援費用」と同様に変更・追加します。なお、保険期間を通じてお支払いする保険金は、家族分を合計して保険金額を限度とします。

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