海外旅行総合保険
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反51保険金種類航空機遅延費用傷害治療費用疾病治療費用救援者費用被保険者が責任期間中に以下<お支払い対象となる主な場合>のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した次の費用(※)を1回の事故につき2万円を限度としてお支払いします。(※)社会通念上妥当な額とします。<お支払い対象となる主な場合>①搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合②搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合など(注)上記①は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、②は乗継地において負担した費用にかぎります。<お支払い対象となる主な費用>ア.宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料イ.交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)など(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。<お支払い対象となる場合>治療・救援費用の傷害治療費用部分と同じです。<お支払い対象となる主な費用>治療・救援費用の治療費用部分と同じです。なお、1回の事故につき、傷害治療保険金額を限度とします。<お支払い対象となる場合>治療・救援費用の疾病治療費用部分と同じです。<お支払い対象となる主な費用>治療・救援費用の治療費用部分と同じです。なお、1回の事故につき、疾病治療保険金額を限度とします。<お支払い対象となる主な場合>治療・救援費用の救援費用部分と同じです。<お支払い対象となる主な費用>治療・救援費用の救援費用部分と同じです。なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合◦故意、重大な過失または法令違◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦地震、噴火またはこれらによる津波など治療・救援費用の傷害治療費用部分と同じです。治療・救援費用の疾病治療費用部分と同じです。治療・救援費用の救援費用部分と同じです。

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