海外旅行総合保険
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反反50保険金種類旅行事故緊急費用航空機寄託手荷物遅延等費用責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故(※1)のため、被保険者が責任期間中に負担を余儀なくされた次の費用(※2)を保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、カ.身の回り品購入費については、別途、旅行事故緊急費用保険金額の2倍を保険期間中のお支払いの限度とします。<お支払い対象となる主な費用>ア.交通費イ.宿泊施設の客室料ウ.国際電話料等通信費エ.渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)オ.渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスの取消料、違約料カ.身の回り品購入費(航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れたときに、目的地への到着後、96時間以内に負担した費用にかぎります。)など(※1)予期せぬ偶然な事故は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)により、その発生の証明がなされるものにかぎります。(※2)社会通念上妥当な額とします。(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。(注1)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。(注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合◦故意、重大な過失または法令違◦自殺行為、犯罪行為または闘争◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦地震、噴火またはこれらによる行為津波◦無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害◦妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気◦歯科疾病◦頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◦運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休◦危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)、自動車等の乗用具による競技・試運転、航空機操縦等を行っている間に生じたケガなど◦故意、重大な過失または法令違◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦地震、噴火またはこれらによる津波など

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