海外旅行総合保険
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47保険金種類疾病に関する 応急治療・ 救援費用次に掲げる費用のうち、現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、病気等の事由の発生1回につき、300万円(治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は治療・救援費用保険金額)を限度とします。【治療費用部分】責任期間中に既往疾病の急激な悪化(※)により医師の治療を受けた場合、治療・救援費用の【治療費用部分】に記載の保険金をお支払いします。【救援費用部分】責任期間中に既往疾病の急激な悪化(※)により3日以上続けて入院した場合、治療・救援費用の【救援費用部分】に記載の救援費用をお支払いします。(※)海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。(注1)医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用にかぎります。また、住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用はお支払いの対象になりません。(注2)下記の費用等はお支払いの対象になりません。◇旅行中も支出することが予定されていた透析、義手義足、ペースメーカー、車椅子等その他器具の使用に関わる費用 ◇温泉療法、熱気浴等の理学的療法の費用 ◇あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティック等の費用 ◇運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用 ◇臓器移植等およびそれと同等の手術等に関わる費用 ◇眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用 ◇毛髪移植、美容上の形成手術等に関わる費用 ◇不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用など保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合◦責任期間終了後に既往疾病の治療を開始した場合◦既往疾病の治療または症状の緩和を目的とする旅行であった場合◦海外旅行開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合など◦上記のほか、治療費用・救援費用それぞれについて、【疾病治療費用部分】および【救援費用部分】の保険金をお支払いできない事由を適用します。

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