海外旅行総合保険
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45保険金種類治療・ 救援費用保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合(※1)国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健康保険・労災保険および海外における同様の制度等により直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。(※2)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。(※3)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)等は、被保険者の自覚の有無を問わず対象になりません。ただし、疾病に関する応急治療・救援費用をセットした場合、対象になる場合があります。(注)病気の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。以下、治療・救援費用において同様とします。<お支払い対象となる主な費用>ア.医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用イ.義手および義足の修理費(ケガの場合のみ)ウ.入院または通院のための交通費エ.治療のために必要な通訳雇入費オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用カ.a.入院により必要となった国際電話料等通信費b.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)ただし1回のケガまたは1回の病気につき、a.b.を合計して20万円を限度とします。キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。など【救援費用部分】被保険者が以下の①〜⑦等のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額(※1)をお支払いします。<お支払い対象となる主な場合>①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合【救援費用部分】◦故意または重大な過失◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 (いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。)◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為(責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときを除きます。)◦麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転◦妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気による入院◦歯科疾病による入院◦頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものなど

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