海外旅行総合保険
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【傷害治療費用部分】◦故意または重大な過失◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転44保険金種類傷害死亡傷害 後遺障害治療・ 救援費用保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合このあらましは概要を説明したものです。詳しくは13.海外旅行総合保険普通保険約款および特約をご覧ください。(注1)保険証券等の保険金額欄に金額の表示または特約欄に特約名の表示がある補償項目についてのみ適用されます。(注2)すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金を支払うべきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額を限度とします。次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、ケガまたは病気等の事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。【治療費用部分】被保険者が以下の①〜③のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜キ.等の費用(※1)のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額(※2)をお支払いします。ただし、①に該当した場合は事故の発生の日から、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。<お支払い対象となる場合>■傷害治療費用①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合■疾病治療費用②責任期間中に発病した病気(※3)または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合◦故意または重大な過失◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転◦妊娠、出産、早産または流産◦脳疾患、疾病または心神喪失◦頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(傷害後遺障害保険金のみ)◦自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など◦妊娠、出産、早産または流産◦頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◦自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など◦脳疾患、疾病または心神喪失【疾病治療費用部分】◦故意または重大な過失◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◦妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気◦歯科疾病◦頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものなど

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