海外旅行総合保険
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①②36■取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。■保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。■複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険契約証の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。■この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。■補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。 (※)海外旅行総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。 <補償重複となる可能性がある主な補償・特約>■保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ今回ご契約いただく補償補償の重複が生じる他の海外旅行総合保険の賠償責任補償特約海外旅行総合保険の携行品損害補償特約自動車保険・火災保険の火災保険の携行品損害特約ご契約の例個人賠償責任特約

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