海外旅行総合保険
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29☆保険期間の延長のご連絡が不要な場合被保険者(保険の対象となる方)が保険期間の末日までに旅行の終了を予定していたにもかかわらず、以下の事由により遅延した場合は、保険期間はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度として延長されますので、左記手続きは必要ありません。72時間を超える場合は左記手続きが必要です。① 被保険者が乗客として搭乗している、または搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休② 交通機関の予約受付業務の不備があったことによる搭乗不③ 被保険者が医師の治療を受けたこと④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。⑤ 被保険者の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚(※)の子をいいます。)が入院したこと(※)「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。⑥ 被保険者の同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。)が入院したこと(注)家族旅行特約をセットした契約では、上記のほか、被保険者が救援者費用等保険金のお支払いの対象となるような事故にあわれた場合に、保険期間はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ7日間を限度として延長されますので、左記手続きは必要ありません。7日間を超える場合は左記手続きが必要です。能

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