海外旅行総合保険
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201制裁等に関する特約感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(注)(注) 新型コロナウイルス感染症第2条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。当会社は、この特約が付帯された保険契約において、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行うことにより、当会社が次の制裁、禁止、規制または制限を受けるおそれがある場合は、いかなる場合も、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行いません。① 国際連合の決議にもとづく制裁、禁止、規制または制限② 欧州連合、日本国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁、禁止、規制または制限③ ①または②以外の制裁、禁止、規制または制限病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)であるものにかぎります。

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