海外旅行総合保険
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199 」第11条(準用規定)款等の規定を適用します。この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語企業等災害補償規定等企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を第2条(災害補償規定等の備え付け)当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場合は、企業等は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。第3条(保険金の支払)⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場合は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合は、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合は、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。第4条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語会員規約等カード会社クレジットカード当会社の指定するクレジットカードをいいます。第2条(クレジットカードによる保険料支払)⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うことと死亡保険金支払に関する特約クレジットカードによる保険料支払に関する特約保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。定  義保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。行う旨を定めた規定をいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充当される額を超過する場合は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。定  義カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。クレジットカード発行会社をいいます。

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