海外旅行総合保険
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198「①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み(注3) 照会ます。(注4) これに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。第7条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合保険契約者が取得した債権の全額② ①以外の場合た額保険契約者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引い⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第8条(時 効)この特約の保険金請求権は、第4条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。第9条(普通保険約款等の適用除外)普通保険約款等(注)における保険金の請求、保険金の支払時期、他の保険契約等がある場合の保険金の支払額および代位の規定は適用しません。(注) 普通保険約款等この特約を除きます。第10条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約(注3) 保険契約者等⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。

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