海外旅行総合保険
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196補償対象者免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款等により死亡・後遺障害保険金(注)を支払う場合は、保険契約者が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険契約者に保険金を支払います。⑵ ⑴の費用とは、次の①から⑤までに該当する費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障害保険金(注)の支払原因となった事故等の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用⑤ その他死亡・後遺障害保険金(注)の支払事由に直接起因して負担した費用⑶ ⑵において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。(注) 死亡・後遺障害保険金死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。第3条(保険金の支払額)前条⑴の保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。第4条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者が第2条(保険金を支払う場合)による費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ 保険契約者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。① 保険金請求書② 保険証券③ 保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次のア.およびイ.に掲げる金額の保険金請求分を除きます。ア.死亡保険金を支払う場合……………………………………………………………10万円イ.後遺障害保険金を支払う場合ア 後遺障害の程度による支払割合が70%以上の場合……………………………5万円イ 後遺障害の程度による支払割合が40%以上70%未満の場合…………………3万円④ 保険契約者の印鑑証明書⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)⑥ その他当会社が第6条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの⑶ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。⑷ ⑵または⑶の場合において、当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)の確認を求めることができます。⑸ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容普通保険約款等の被保険者をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

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