海外旅行総合保険
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194共同保険に関する特約企業等の災害補償規定等特約場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定により算出した金額から、1疾病(注)について保険証券記載の免責金額を差し引いた額に対し、疾病治療費用保険金を支払います。(注) 1疾病合併症および続発症を含みます。以下この特約において同様とします。第4条(治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴の①から③までの規定により算出した金額から、1事故または1疾病について保険証券記載の免責金額を差し引いた額に対し、治療・救援費用保険金を支払います。第1条(独立責任)この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。(注) 引受保険会社保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。第2条(幹事保険会社の行う事項)保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付② 保険料の収納および受領または返戻③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認通知の承認⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項等の受領第3条(幹事保険会社の行為の効果)この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。第4条(保険契約者等の行為の効果)この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語遺族補償額企業等災害補償規定等定  義災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。

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