海外旅行総合保険
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193治療費用の期間の延長に関する特約(365日用)治療費用の期間の延長に関する特約(730日用)治療費用保険金の縮小支払に関する特約治療費用保険金の免責金額に関する特約⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴、同条(注2)および同特約第11条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「365日」と読み替えて適用します。⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴、同条(注2)および同特約第9条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「365日」と読み替えて適用します。⑶ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴ならびに同特約第14条(保険金の請求)⑴①および②の規定のうち「180日」とあるのを「365日」と読み替えて適用します。⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴、同条(注2)および同特約第11条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「730日」と読み替えて適用します。⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴、同条(注2)および同特約第9条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「730日」と読み替えて適用します。⑶ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴ならびに同特約第14条(保険金の請求)⑴①および②の規定のうち「180日」とあるのを「730日」と読み替えて適用します。第1条(傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、当会社が支払うべき傷害治療費用保険金の額は、同特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した傷害治療費用保険金の額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額とします。第2条(疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、当会社が支払うべき疾病治療費用保険金の額は、同特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した疾病治療費用保険金の額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額とします。第3条(治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴の①から③までに該当した費用に対し、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、同特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した治療・救援費用保険金の額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額とします。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。用  語免責金額第2条(傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)の規定により算出した金額から、1事故について保険証券記載の免責金額を差し引いた額に対し、傷害治療費用保険金を支払います。第3条(疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている定  義支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

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