海外旅行総合保険
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192した場合は適用しません。(注) 通知日保険証券記載の通知日をいいます。第5条(確定保険料)⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。⑶ 保険契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑷ ⑶の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注) 追加暫定保険料の支払を怠った場合当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。第6条(継続契約における疾病治療費用保険金の支払に関する取扱い)⑴ 当会社は、疾病治療費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定にかかわらず、同特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金を支払います。⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額と、疾病の発病の時の保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。(注) その保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および前条の確定保険料をいいます。第7条(継続契約における治療・救援費用保険金の支払に関する取扱い)⑴ 当会社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、同特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、同条⑴の②ウ.に掲げる疾病については、本条の規定を適用しません。⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額と、疾病の発病の時の保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。(注) その保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および第5条(確定保険料)の確定保険料をいいます。第8条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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