海外旅行総合保険
193/212

191第8条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語確定保険料継続契約暫定保険料責任期間第2条(暫定保険料)⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。第3条(帳簿の備付け)保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。第4条(通 知)⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。各被保険者の保険金額=⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合を除きます。⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)×定  義第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。普通保険約款(注1)に基づく被保険者毎の保険契約の保険期間の終了時(注2)と時間的な隔たりがなく保険期間が開始する保険契約をいいます。(注1) 普通保険約款異なる保険約款構成で旅行行程中の損害等を補償する保険契約を含みます。(注2) 被保険者毎の保険契約の保険期間の終了時その保険契約が終了時前に解除されていた場合は、その解除時をいいます。保険証券記載の暫定保険料をいいます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額

元のページ  ../index.html#193

このブックを見る