海外旅行総合保険
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190⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合を除きます。⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合は適用しません。(注) 通知日保険証券記載の通知日をいいます。第5条(確定保険料)⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。(注) 払込期日保険証券記載の払込期日をいいます。第6条(継続契約における疾病治療費用保険金の支払に関する取扱い)⑴ 当会社は、疾病治療費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定にかかわらず、同特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金を支払います。⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額と、疾病の発病の時の保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。(注) その保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および前条の確定保険料をいいます。第7条(継続契約における治療・救援費用保険金の支払に関する取扱い)⑴ 当会社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合において、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開始時以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、同特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、同条⑴の②ウ.に掲げる疾病については、本条の規定を適用しません。⑵ ⑴において、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額と、疾病の発病の時の保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。(注) その保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および第5条(確定保険料)の確定保険料をいいます。

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