海外旅行総合保険
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187用  語確定保険料暫定保険料第2条(暫定保険料)⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。⑵ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。第3条(帳簿の備付け)保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。第4条(通 知)⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。各被保険者の保険金額=⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合を除きます。⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合は適用しません。(注) 通知日第5条(確定保険料)⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。(注) 払込期日×定  義第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。保険証券記載の暫定保険料をいいます。遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額保険証券記載の通知日をいいます。保険証券記載の払込期日をいいます。

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