海外旅行総合保険
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186戦争危険等免責に関する一部修正特約包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)「険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑷ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事故に対しては、保険金を支払いません。⑸ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。⑹ ⑸の規定は、当会社が、⑸の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または旅行の経路を変更した時から5年を経過した場合は適用しません。⑺ ⑸の規定は、旅行の経路の変更に基づかずに生じたそれぞれの特約に規定する保険事故については適用しません。⑻ ⑸の規定にかかわらず、旅行の経路の変更により、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑼ ⑻の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第5条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。(注2) この保険契約の引受範囲この保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。第4条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑶または⑻の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第5条(保険契約解除の効力)第2条(この特約の解除)または第3条(通知義務等)⑶もしくは⑻の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第6条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。⑴ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 」⑵ 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、⑴と同じ規定がある場合は、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

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