海外旅行総合保険
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185款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。条件付戦争危険補償特約(B)第1条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、旅行行程中に次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑵ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。⑶ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。⑷ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害治療費用保険金を支払います。⑸ 当会社は、この特約により、この保険契約に疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴の⑤および⑦の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しても、同特約に規定する疾病治療費用保険金を支払います。⑹ 当会社は、この特約により、この保険契約に疾病死亡保険金支払特約が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合)⑤および⑦の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しても、同特約に規定する疾病死亡保険金を支払います。⑺ 当会社は、この特約により、この保険契約に救援者費用等補償特約が付帯されている場合は、同特約第5条(保険金を支払わない場合)⑴の⑥および⑧の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、同特約に規定する救援者費用等保険金を支払います。⑻ 当会社は、この特約により、この保険契約に治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑦および⑨の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、同特約に規定する治療・救援費用保険金を支払います。第2条(この特約の解除)当会社は、前条⑴の①または②のいずれかの危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する24時間以前の書面による予告により、この特約を解除することができます。(注) この保険契約の引受範囲書面等において定めたものをいいます。第3条(通知義務等)⑴ この特約締結の後、被保険者が旅行の経路を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。⑵ 当会社は、⑴の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、追加保険料を請求することができます。⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保この保険契約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する

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