海外旅行総合保険
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184⑶ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。第2条(この特約の解除)当会社は、前条⑴の①または②のいずれかに掲げる危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する24時間以前の書面による予告により、この特約を解除することができます。(注) この保険契約の引受範囲この保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。第3条(通知義務等)⑴ この特約締結の後、被保険者が旅行の経路を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。⑵ 当会社は、⑴の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、追加保険料を請求することができます。⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑷ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事故に対しては、保険金を支払いません。⑸ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。⑹ ⑸の規定は、当会社が、⑸の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または旅行の経路を変更した時から5年を経過した場合は適用しません。⑺ ⑸の規定は、旅行の経路の変更に基づかずに生じたそれぞれの特約に規定する保険事故については適用しません。⑻ ⑸の規定にかかわらず、旅行の経路の変更により、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑼ ⑻の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第5条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。(注2) この保険契約の引受範囲この保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。第4条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑶または⑻の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第5条(保険契約解除の効力)第2条(この特約の解除)または第3条(通知義務等)⑶もしくは⑻の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第6条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約

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